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手続き費用一覧

相談料(相談のみの場合)の費用

具体的な相続手続きのご依頼を前提とせず、「ご相談のみ」で終了する場合の相談料です。
通常、1回あたり60分までの相談枠をお取りしています。

●相談料(30分あたり) 3,000円(税込)
  • 訪問相談の場合は、30分あたり6,000円(出張費込)となります。

「預貯金・株式の相続手続きのみ」の費用

司法書士が、相続財産全体の管理をさせていただく下記の「遺産承継」の手続きではなく、個別に「預貯金の解約のみ」「不動産の相続登記のみ」の手続きとしてもご依頼が可能です。
主な相続手続きを『個別に』ご依頼いただく場合の基本報酬は、下記のとおりです。

●預貯金の相続(1金融機関あたり) 33,000円(税込)
※「預貯金の相続のみ」のご依頼の場合は、1件目のみ55,000円(税込)。
※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。
●証券会社(1証券会社あたり) 55,000円(税込)
※「証券会社の相続のみ」のご依頼の場合は、1件目のみ77,000円(税込)。
※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。
●不動産の相続登記 66,000円(税込)
※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。
※不動産の個数、相続人の数や内容により、加算があります。
●法定相続情報証明作成 33,000円(税込)
※「法定相続情報証明の作成のみ」のご依頼の場合は、55,000円(税込)。
※「戸籍謄本の収集代行」もご依頼いただく場合は、11,000円(税込)加算。
  • 戸籍謄本の収集に必要な費用は別途となります。
  • 通信費は、戸籍謄本を「速達」で収集を希望される場合の「速達料金」のみいただきます。
  • 相続登記については、別途、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要です。
  • 「預貯金の相続のみ」と「証券会社の相続のみ」で、1件目だけが高くなるのは、戸籍謄本が揃っているかどうかの確認と、相続関係図の作成が必要となるためです。法定相続情報証明の作成や不動産の相続登記もご依頼いただく場合は、追加料金はありません。
  • 「法定相続情報証明の作成のみ」の場合も同様で、相続手続きの基本料金としていただいています。
  • 打ち合わせで土日や夜間を含む場合、出張による打ち合わせをご希望の場合は、基本報酬から10%加算となります。

堺市の司法書士・行政書士による相続・名義変更相談不動産の相続登記に関しては、不動産の数や、相続人の方の人数によって、司法書士の報酬額が違ってきます。詳しくは、不動産の名義変更の専門サイトでご説明していますので、「相続・名義変更相談サイト」をご覧下さい。

「遺産承継手続き」の費用

不動産の名義変更や金融機関の相続手続きなど、相続の手続きを『まとめて』司法書士にご依頼いただく遺産承継の手続きに関する報酬は、下記のとおりです。

相続財産の額を基準とする分かりやすい「定額制」とし、実際の業務量の見込みを踏まえて、加算・減額調整をさせてもらいます。

下記報酬基準表を元に、相続人の数、金融機関の件数、不動産の個数など、手続きに要する手間・時間を踏まえて、お見積もりします。「財産の額のみ」で報酬が決まるわけではありません。
なお、いずれの場合も、手続き終了時の、後払い清算制としています。

■プラン1

「相続人が3名以内」で、「金融機関が5件まで」かつ「不動産が1か所だけ」の作業量を前提とするプランです。

■プラン2

「相続人が4名以上」「金融機関が6件以上」「不動産が2か所以上」の場合の作業量を前提とするプランです。

  • いずれの場合も、相続人間での交渉行為の代理はできません。
    ご依頼は、相続人間で、遺産分割方法の合意ができることを前提とします。
  • 打ち合わせが営業時間外(土日・夜間)になる場合や、出張による打ち合わせをご希望の場合は、基本報酬から10%加算となります。
相続財産の額 プラン1 プラン2
500万円未満の場合(基本料金) 198,000円 220,000円
500万円~1,000万円の場合 220,000円 275,000円
1,000万円~2,000万円の場合 275,000円 330,000円
2,000万円~3,000万円の場合  330,000円 440,000円
3,000万円~4,000万円の場合 440,000円 550,000円
4,000万円~5,000万円の場合 495,000円 605,000円
5,000万円~6,000万円の場合 550,000円 660,000円
6,000万円~7,000万円の場合 605,000円 770,000円
7,000万円~8,000万円の場合 660,000円 880,000円
8,000万円~の場合 715,000円 990,000円
  • 不動産の相続登記の報酬も含みます。
    相続手続き全体に必要となる戸籍謄本収集に関する報酬、相続関係説明図の作成、法定相続情報証明の作成、遺産分割協議書の作成に必要な報酬も含みます。
  • 不動産の財産の額は、固定資産税評価額を基準とします。
  • 上記の料金表に、交通費・日当を含みます。
    但し、郵送料、戸籍謄本収集費用、相続登記の登記に必要な登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)等の実費は含まれません。
  • 税金の申告や土地の測量が必要となる場合の、税理士・土地家屋調査士等の専門家の報酬は別途必要です。

遺産承継の手続きは、1~2ヶ月で手続きが完了することもあれば、相続税の申告が必要な場合は、10か月の申告期限間際にならないと、全ての手続きが終わらないこともあります。

また、「相続人が1名様の場合」「相続人が6名様~10名様の場合」「預貯金が2~3件の場合」「預貯金10件に加えて証券会社も複数ある場合」とでは、手間が異なってきます。
上記料金表の金額が『基本報酬(加算・減額の可能性あり)』と考えてご相談下さい。

「不動産売却手続きのサポート」の費用

不動産の相続登記後、不動産の売却を希望される場合は、上記遺産承継業務の報酬の範囲内で、引き続き売却手続きをお手伝いいたします。
不動産業者さんをご紹介し、依頼者の方の「ご希望」や「問題意識」を共有しながら、売却手続きを進めてもらいます。

その他専門家の費用(例:不動産の仲介業者さんの報酬、税務署への申告が必要となる場合の税理士さんの費用、土地の境界確定・測量や建物の滅失登記が必要になる場合の土地家屋調査士さん)は、別途必要となりますが、不動産売却手続きのサポートに関する司法書士の報酬はいただきません。

相談予約受付中 営業時間:平日9時~17時30分

■ 電話による予約
フリーダイヤル(0120-392-783)は、初回予約専用ダイヤルです。
■ LINEで予約
「お友達登録」後、1対1トークでご予約下さい。
朝7時から~夜9時までご対応可(休日も含みます)。
アカウントは「@y5755」です。

遺産承継・遺産相続・相続手続き・相続登記から不動産売却手続きのご相談は、堺市の司法書士吉田法務事務所へ
  • 営業時間内の相談 営業時間は、平日9時~17時30分までです。
  • 土曜・夜間の相談 原則受付しておりません。相談フォームからご相談下さい。
  • 出張による相談  JR阪和線・南海線沿線に限ります。
     《対応エリア:堺市(堺区・北区・西区・南区・中区・東区・美原区)・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市》
◎生前相談にもご対応します。
生前相談にもご対応します

お元気なうちから、ご自分の相続をどうするか、不動産や葬儀・お墓をどうするか、考えられる方が増えています。遺言書の作成の他、「葬儀を依頼する葬儀社」「相続手続きを依頼する司法書士事務所」を予めご相談いただくことで、後々の手続きがスムーズに進みます。お気軽にご相談下さい。

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代表司法書士
吉田 浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号

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